交通事故被害者支援センターは、交通事故対策を専門とする香川県の事務所です。
交通事故の損害賠償の概要
- <損害賠償責任を負うのは誰か>
- まず、加害者本人はもちろん
自動車の保有者(運行供用者)、加害者の使用者など
未成年の場合の法定監督責任者(一般的には親)
国(政府保障事業)にまで及ぶことがあります。・・・・・・<全文表示>
- <損害賠償請求について>交通事故における損害賠償額について
- 交通事故によりケガをされた場合の損害賠償には、下記のようなものがあります。
- @積極損害・・・・・・・治療費、交通費、付添看護料、入院雑費等
- A消極損害・・・・・・・休業損害、後遺症による逸失利益
- B慰謝料・・・・・・・・受傷そのものに対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料
- ー積極損害の範囲ー
- ※相当因果関係の範囲内(事故により通常発生すると考えられる損害の範囲)
- ・必要性(治療費が、被害者の負傷を快復するうえに必要であったか。)
- ・相当性(必要があるとして、被害者の社会的地位、生活程度、一般の価格からみて相当なものか。)
- ・合理性(必要性、相当性があるとして、普通の人が賠償として一般的に納得できるものか。)
- ー休業損害についてー
- <主婦の場合>
主婦の労働に財産的評価ができると判断し、休業損害を認める考え方が通例(最高裁・昭和50年7月8日判決)
家事労働の財産的評価は、女子労働者の平均賃金とする裁判例が一般的(賃金センサス=厚生労働省統計情報部偏)
妥当な評価額は25万円程度(自賠責では1日5,700円)
- <不労所得者の場合>
原則としてなし
-
<無職者の場合>
原則としてなし(就職の内定があったり、治療期間中に職を得る蓋然性が高い場合は認められる。)
-
<有給休暇を使用した場合>
現実的な減収がなくても認められる。(ある程度減額して認める例が多い)
-
<自営業等の場合>
原則 事故前1年間の所得÷365日=日額 日額×休業日数 (事故前1年間の所得を立証しなければならない。)
確定申告書控
確定申告以外の立証
@
事業概要の確認資料(写真、電話帳等)
A
総勘定元帳等の経理帳簿
B
諸票綴り
C
収支計算書
D
休業損害額計算書
- ー過失相殺と自賠責保険の減額率ー
- 過失相殺とは、事故について被害者側にも何らかの過失責任がある場合、被害者の損害賠償額を算定する際に、その過失割合に相当する額を減額することです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<全文表示>
- ー交通事故と各種保険ー
- 交通事故で被害者が使用できる保険は、自賠責保険や任意保険だけでなく、他の各種保険も使用できます。労災保険、健康保険及びその他の保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<全文表示>
- ー物損事故についてー
- ケガなどがなく、自動車が損傷したり道路わきの建物などの施設が損壊されただけの事故が「物損事故」と呼ばれます。自賠責保険の対象は人身事故に限られており、物損事故には適用されません。・・・・・・<全文表示>