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横 関 行 政 書 士 事 務 所



株式会社設立




設立までの手順は下記の流れが一般的です

1.基本事項の決定

2.定款の作成

3.定款の認証

4.資本金の振込と証明書作成

5.登記申請

6.登記完了後の各種届出


1.基本事項の決定(発起人設立の場合)


株式会社設立の方法は、株式の引受方法により「発起人設立」と「募集設立」に分かれますが、小規模な会社は殆ど起人設立ですので、発起人設立を前提に進めます。


・発起人
基本事項の決定や、定款の作成などの手続を担う人を発起人といいます。発起人は1名以上と決められていますが、複数にすることもできます。発起人の資格制限等は特にありませんが、発行される株式を必ず1株以上引き受けることが必要です。


・会社名(商号)
従来は、同一市区町村内で、同業種の営業目的で、同じ商号または類似する商号は使用できませんでしたが、現在では、同一住所でなければ類似する商号でも登記できるようになりました。

  ※注意事項
  使用可能な文字
  漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、「&」「’」「,」「-」「.」「・」の符号
  使用できない文字
  「支店」「支社」等の会社の一部分を表す文字、銀行業や信託業を行わない会社は「銀行」「信託」は使えない
  公序良俗に反するもの、有名企業の商号(一般的に誰もが知っている企業の商号)


・事業目的
すぐに行う事業はもちろん、将来的に行うかもしれないものは入れておくべきでしょう。

記載については、ひと目で内容がわかり、違法なものでないこと。事業目的の具体性等の要件は緩和されていますが、明確な基準はないので、従来通りにできるだけ具体的に決めておくべきでしょう。

・本店所在地
あまり移動しない場所を所在地とする。
(本店が移転した際には、原則として登記手続きが必要になり、手数料がかかります。)


・事業年度
営業年度は自由に決められます。
ただ、2月決算にする場合は、うるう年があるため注意が必要。
(定款の記載は、「毎年3月1日から翌年2月末日まで」とする必要があります。)


・株式譲渡制限会社
多くの中小企業は株式譲渡制限を採用しています。株式は、原則として自由に譲渡することができますが、それに制限をつけることにより、他人に経営権を握られるリスクが少なくなります。譲渡制限会社にするかどうかは定款作成時に確定させます。


・機関設計
会社の役員構成等を決定することです。
取締役は「自分ひとり」でもOKです。小さな会社の場合、一番多いのは、複数の取締役で取締役会を設置しないパターです。(取締役会を設置するには、最低3名の取締役+監査役1名が必要)


・資本金及び株主
外的な信用は、資本金額が多いほどいいわけですが、現在では1円からでも会社は作れます。
しかし、設立後の運営を考えると、その事業に見合った資本金は必要です。(例えば、必要な運転資金の半年分であるとか。)株式1株の価格は、一般的には1株5万円とするケースが多いようです。
資本金額が決定したら、発起人の誰が何株引き受けるか決め、後でそれぞれの出資分を金融機関に振り込みます。


・必要書類
発起人・取締役の印鑑証明書など


・印鑑等
会社代表者印、会社の実印、銀行印
銀行は実印での取引でも可能ですが、紛失したときや、内部管理のためにも、実印と銀行印は分けておくほうがいいでしょう。角印については法律的には必要ありませんが、請求書発行などの日常業務専用に使う印です。


2.定款の作成


定款例←(日本公証人連合会へのリンク)
定款の用紙のサイズには決まりがありませんが、現在主流のA4サイズがいいでしょう。
定款は全部で3部作成します。(会社保存用、公証役場用、登記申請用)

3.定款の認証


出来上がった定款3通と、発起人全員の印鑑証明書を持って、公証役場で認証を受けます。
手数料として、収入印紙4万円(電子定款の場合は不要)、認証手数料5万円、謄本交付料他2,000円程度が必要です。


4.資本金の振込と証明書作成


定款の認証が終わったら、資本金を銀行口座へ振り込み、記帳した通帳のコピーをとり、作成した払込証明書と一緒に綴じます。資本金の振込先は、発起人個人の銀行口座です。
通帳の明細に個人名が出るように振り込む方がいいでしょう。

5.登記申請


・必要書類
登記申請書、定款、払込証明書、取締役決議書、就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書など
基本的には上記の書類ですが、ケースにより省略可能なものもありますし、追加が必要な場合もあります。

6.登記完了後の各種届出


法人の規模(従業員数等)によっても違いますが、小規模な会社は通常以下のような届出です。
・法人設立届(定款のコピー、登記簿謄本等を添付し、設立の日から1ヶ月以内に、「都道府県税事務所」と「市町村役場」へ提出します。)
・健康保険・厚生年金新規適用届(社会保険事務所)
・適用事業報告書、保健関係成立届(労働基準監督署)

・雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
・法人設立届、青色申告の承認申請書、減価償却資産の償却方法の届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書等(税務署)





合同会社設立

合同会社のメリット


1.設立費用が安く、簡単に設立できる

130,000円〜

(登録免許税6万円+行政書士、司法書士報酬約7万円)

2.利益の配分を、出資比率に関係なく自由に決めるとができ

3.役員の任期がないので、重任登記の必要がない

4.税務の面では株式会社と同じで、法人の節税メリットがあ

5.社員は、株式会社と同じく有限責任







NPO法人設立

設立手順


1.基本事項の決定

 ・10名以上の社員、役員、代表者

 ・法人名、主たる事務所(従たる事務所)の位置

 ・目的、事業内容、活動内容

 ・入会金・会費の額

 ・事業年度

 ・活動資金

 ・運営方法 など

2.設立趣旨書の作成

3.定款の作成

4.事業計画書・収支予算書の作成

 ・設立初年度と翌年度の2期分

5.社員名簿・役員名簿の作成

6.設立認証申請書の作成

所轄庁との事前打ち合わせ

設立総会

所轄庁へ設立申請

受理されると2か月の縦覧期間(一般の人に縦覧)があり、
縦覧

が終わると審査が始まります。

審査開始から約2か月で認証・不認証の決定となりますの
で、

申請してから結果が出るまで約4か月の期間が原則必要
になります。


認証の決定の場合は、認証後2週間以内に主たる事務所
の所

在地で設立の登記を行います。

(従たる事務所がある場合は、主たる事務所の登記日後2
週間

以内にその所在地で設置登記を行います。)


上記が、NPO法人設立の基本的な流れですが、他の法人と比べ非常に手間と時間がかかるのがNPO法人です。
設立に向けては、余裕をもったスケジュールを立ててください。

設立一式の費用
300,000円〜(申請に必要な書類の作成、所轄庁との打合せ、設立登記完了まで)

設立後の届出、会計記帳・決算書作成、運営支援などにも対応いたします。(費用別途)

※設立登記は提携先司法書士事務所が行います。




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交通事故被害者支援

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