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COLUMN


 





交通事故の損害賠償の概要


損害賠償責任を負うのは誰か
まず、加害者本人はもちろん自動車の保有者(運行供用者)、加害者の使用者など
未成年の場合の法定監督責任者(一般的には親)国(政府保障事業)にまで及ぶことがありま
す。・・・
<全文表示>

損害賠償請求について
交通事故によりケガをされた場合の損害賠償には、下記のようなものがあります。
@積極損害・・・・・・・治療費、交通費、付添看護料、入院雑費等
A消極損害・・・・・・・休業損害、後遺症による逸失利益
B慰 謝  料・・・・・・・受傷そのものに対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料
ー積極損害の範囲ー
※相当因果関係の範囲内(事故により通常発生すると考えられる損害の範囲)
・必要性(治療費が、被害者の負傷を快復するうえに必要であったか。)
・相当性(必要があるとして、被害者の社会的地位、生活程度、一般の価格からみて相当なもの
か。)

・合理性(必要性、相当性があるとして、普通の人が賠償として一般的に納得できるものか。)

ー休業損害についてー

<主婦の場合>
主婦の労働に財産的評価ができると判断し、休業損害を認める考え方が通例(最高裁・昭和50
年7月8日判決)


家事労働の財産的評価は、女子労働者の平均賃金とする裁判例が一般的(賃金センサス=厚
生労働省統計情報部

偏)妥当な評価額は25万円程度(自賠責では1日5,700円)

<不労所得者の場合>
原則としてなし

<無職者の場合>
原則としてなし(就職の内定があったり、治療期間中に職を得る蓋然性が高い場合は認められ
る。)


<有給休暇を使用した場合>
現実的な減収がなくても認められる。(ある程度減額して認める例が多い)

<自営業等の場合>
原則 事故前1年間の所得÷365日=日額  日額×休業日数(事故前1年間の所得を立証しな
ければならない。)

確定申告書控
確定申告以外の立証
@   事業概要の確認資料(写真、電話帳等)
A   総勘定元帳等の経理帳簿
B   諸票綴り
C   収支計算書
D   休業損害額計算書

ー過失相殺と自賠責保険の減額率ー

過失相殺とは、事故について被害者側にも何らかの過失責任がある場合、被害者の損害賠償額
を算定する際に、その

過失割合に相当する額を減額することです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<全文表示>

ー交通事故と各種保険ー

交通事故で被害者が使用できる保険は、自賠責保険や任意保険だけでなく、他の各種保険も使
用できます。労災保

険、健康保険及びその他の保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<全文表示>

ー物損事故についてー

ケガなどがなく、自動車が損傷したり道路わきの建物などの施設が損壊されただけの事故が「物
損事故」と呼ばれます。自

賠責保険の対象は人身事故に限られており、物損事故には適用されません。・・・・・・・<全文表
示>






自賠責保険

  自動車損害賠償保障法によって、原則すべての自動車(原動機付自転車を含む)について契約することが義務付けら
  れている、いわゆる「強制保険」です。
  1.自動車の運行により他人を死傷させた場合の人身事故による損害についての保険で、物損は対象になりません。
  2.支払限度額は被害者1名ごとに定められています。
  3.被害者は、加害者が契約している損害保険会社等に直接請求することができます。
  4.当座の出費のため、被害者に対する仮渡金制度があります。


自賠責への請求

<被害者請求>

被害者が自賠責保険会社へ直接請求する場合です。


<加害者請求>

任意保険会社が一括処理をしている場合は、基本的にこの加害者請求の流れになります。


<請求できる損害の範囲と基準> 平成14年4月1日以降発生の事故の場合
ー傷害ー

請求できる損害
内容
賠償額の基準  
  治療関
治療費
診察料、入院料、投薬料、処置料
など医師

の治療に要した費用
柔道整復等の費用
診断書・診療報酬明細書等の料金
必要かつ妥当な実費
看護料
医師が付添看護を必要と認めたと
きまたは被

害者が12才以下のとき
<近親者の付添>原則として
●入院1日につき4,100円
●通院付添が必要な場合
1日につき2,050円
<看護婦・家政婦の付添>
必要かつ妥当な実費
通院費
通院、入退院に要した交通費 必要かつ妥当な実費
諸雑費
入院中の氷代、光熱費、通信費等 原則 入院1日につき1,100円
その他費
義肢・メガネ等の費用 必要かつ妥当な実費
(メガネ・コンタクトは50,000円が
限度)
休業損害
事故による傷害のため発生した休
業の損害
原則 1日につき5,700円
ただし、これ以上の収入減の証
明がある場

合には日額19,000円を限度とし
た実費
慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補
1日につき4,200円
対象日数は治療期間の範囲内
で実治療

日数の2倍
(あんま、鍼灸師等の場合は実
施術日

数)
文書料
交通事故証明書、被害者側の印
鑑証明

書、住民票等の費用
必要かつ妥当な実費

ー後遺障害ー
請求できる損害
内容
賠償額の基準
逸失利益
後遺障害により労働能力が減少し
たために将

来発生するであろう収入の減少
収入額、各等級に応じた労働能
力の喪

失率、就労可能年数などから算
慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補
各等級に応じて
・別表第1(介護を要する後遺障
害)

1級 1,600万円、2級 1,163万円
・別表第2(上記以外の後遺障
害)

1級 1,100万円〜14級 32万円
ただし、別表第1の1級・2級、別
表第2の1

級〜3級に該当し被扶養者があ
る場合に

は増額されます。
初期費用等
車椅子や介護ベッド購入等に要した
費用
別表第1 (介護を要する後遺障
害)

1級 500万円、2級 205万円

ー限度額ー

<保険金>
傷害
傷害による損害
120万円
後遺障害による損
別表1
第1級 4,000万円
第2級 3,000万円
別表2
第1級  3,000万円
第2級  2,590万円
第3級  2,219万円
第4級  1,889万円
第5級  1,574万円
第6級  1,296万円
第7級  1,051万円
第8級    819万円
第9級    616万円
第10級    461万円
第11級   331万円
第12級   224万円
第13級   139万円
第14級    75万円
死亡
死亡による損害
3,000万円
死亡に至るまでの
傷害
120万円

<仮渡金>
死亡事故
290万円
傷害事故  
●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●太腿または下腿の骨折など
 40万円
●入院14日以上を要する場合
 または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など
 20万円
●治療11日以上を要する場合
  5万円



損害保険料率算出機構(損保料率機構)の審査体制



損害調査は損保料率機構の調査部門の自賠責損害調査事務所で行われます。

とくに慎重かつ客観的な判断が必要な事案は「特定事案」として、自賠責保険有無責等審査会・自賠責保険後遺障害審査会で審査されます。
後遺障害の等級認定に対し異議申立てがあったケースや脳外傷による高次脳機能障害に該当するケースは、自賠責保険後遺障害審査会の審査対象事案となります。

(財)自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険会社の判断結果に納得がいかないときのために設置された、裁判外紛争処理機関です。
弁護士、医師、学識経験者等の紛争処理委員の合議制で審査が行われますが、紛争当事者及び保険会社から提出された書類等に基づき行われ、対審による手続きはありません。