<請求できる損害の範囲と基準> 平成14年4月1日以降発生の事故の場合
ー傷害ー
請求できる損害 |
内容 |
賠償額の基準 |
治療関
係 |
治療費 |
診察料、入院料、投薬料、処置料
など医師
の治療に要した費用
柔道整復等の費用
診断書・診療報酬明細書等の料金 |
必要かつ妥当な実費 |
看護料 |
医師が付添看護を必要と認めたと
きまたは被
害者が12才以下のとき |
<近親者の付添>原則として
●入院1日につき4,100円
●通院付添が必要な場合
1日につき2,050円
<看護婦・家政婦の付添>
必要かつ妥当な実費 |
通院費 |
通院、入退院に要した交通費 |
必要かつ妥当な実費 |
諸雑費 |
入院中の氷代、光熱費、通信費等 |
原則 入院1日につき1,100円 |
その他費
用 |
義肢・メガネ等の費用 |
必要かつ妥当な実費
(メガネ・コンタクトは50,000円が
限度) |
休業損害 |
事故による傷害のため発生した休
業の損害 |
原則 1日につき5,700円
ただし、これ以上の収入減の証
明がある場
合には日額19,000円を限度とし
た実費 |
慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補
償 |
1日につき4,200円
対象日数は治療期間の範囲内
で実治療
日数の2倍
(あんま、鍼灸師等の場合は実
施術日
数) |
文書料 |
交通事故証明書、被害者側の印
鑑証明
書、住民票等の費用 |
必要かつ妥当な実費 |
ー後遺障害ー
請求できる損害 |
内容 |
賠償額の基準 |
逸失利益 |
後遺障害により労働能力が減少し
たために将
来発生するであろう収入の減少 |
収入額、各等級に応じた労働能
力の喪
失率、就労可能年数などから算
出 |
慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補
償 |
各等級に応じて
・別表第1(介護を要する後遺障
害)
1級 1,600万円、2級 1,163万円
・別表第2(上記以外の後遺障
害)
1級 1,100万円〜14級 32万円
ただし、別表第1の1級・2級、別
表第2の1
級〜3級に該当し被扶養者があ
る場合に
は増額されます。 |
初期費用等 |
車椅子や介護ベッド購入等に要した
費用 |
別表第1 (介護を要する後遺障
害)
1級 500万円、2級 205万円 |
ー限度額ー
<保険金>
傷害 |
傷害による損害 |
120万円 |
後遺障害による損
害 |
別表1 |
第1級 4,000万円
第2級 3,000万円
|
別表2 |
第1級 3,000万円
第2級 2,590万円
第3級 2,219万円
第4級 1,889万円
第5級 1,574万円
第6級 1,296万円
第7級 1,051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円
|
死亡 |
死亡による損害 |
3,000万円 |
死亡に至るまでの
傷害 |
120万円 |
<仮渡金>
死亡事故 |
290万円 |
傷害事故 |
●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●太腿または下腿の骨折など
|
40万円 |
●入院14日以上を要する場合
または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など
|
20万円 |
●治療11日以上を要する場合 |
5万円 |
損害保険料率算出機構(損保料率機構)の審査体制
損害調査は損保料率機構の調査部門の自賠責損害調査事務所で行われます。とくに慎重かつ客観的な判断が必要な事案は「特定事案」として、自賠責保険有無責等審査会・自賠責保険後遺障害審査会で審査されます。
後遺障害の等級認定に対し異議申立てがあったケースや脳外傷による高次脳機能障害に該当するケースは、自賠責保険後遺障害審査会の審査対象事案となります。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責保険会社の判断結果に納得がいかないときのために設置された、裁判外紛争処理機関です。
弁護士、医師、学識経験者等の紛争処理委員の合議制で審査が行われますが、紛争当事者及び保険会社から提出された書類等に基づき行われ、対審による手続きはありません。
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